建設業許可

建設業を事業として営む場合、請け負う工事が公共工事・民間工事どちらの場合でも、一定の条件に該当する場合は「建設業許可」を取得する必要があります。当事務所は必要な書類の作成及び代理申請を行ないます。もう一歩上を目指されている方、是非建設業許可を取得下さい。

 

下記に該当する工事の場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

建設工事の区分

建設工事の内容(請負額には消費税を含む)

建築一式工事の場合

工事1件の請負額1,500万円未満、又は延床面積150㎡未満の木造住宅工事

【木造とは】主要構造物が木造

【住宅とは】住宅、共同住宅及び店舗等併用住宅で延床面積が1/2以上居住の用に供する

建築一式工事以外の場合

工事1件の請負額500万円未満

1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。また、注文者が材料を提供する場合には市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

大臣許可と知事許可

「国土交通大臣許可」 2つ以上の都道府県に営業所を設け営業する場合です。
「知事許可」 1つの都道府県のみに営業所を設け営業する場合です。

特定建設業と一般建設業

「特定建設業」 元請業者が下請け人に施行させる1件の工事について、合計金額4,500万円以上(税込み)の場合に該当します。(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
「一般建設業」 特定建設業以外の場合に該当します。

建設工事の種類と業種

建設業の許可は、営もうとする建設工事の「種類ごと」「業種」が定められており、29の業種があります。その中で2種類の一式工事(建築一式工事、土木一式工事)がありますが、一式工事を持っていれば、どんな工事もできる、という事ではありませんのでご注意下さい。
土木一式工事と建設一式工事は、原則として元請の立場で総合的なマネージメントが必要で(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理当)工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導、及び調整が必要で、個別の専門的な工事として施行する事が困難であると認められる工事の事です。つまり「総合的な企画、指導及び調整の元に土木工作物又は建築物を建設する工事です。

 

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区分ごと業種ごと

建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があります。(同時に2つ以上の業種の許可を受ける事ができますが、1つの業種に関しては特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。)

 

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